特集

主張

職場と法律(3) 図書館

知る権利・学ぶ権利を保障する図書館

   私の職場は中村図書館です。本を仲立ちに市民の方に直接サービスをしています。
 カウンターでの貸し出し・返却・調べものの相談などは、市民の力に直接役に立っている実感があり、とてもやりがいがあります。またおはなし会などの行事を行ったり、小学校などに出張しておすすめの本を紹介しています。
 図書館は、本を読むのが好きな一部の人と施設と思われがちですが、国民の知る権利・学ぶ権利を保障するために欠かせない施設です。図書館法によって、図書館の目的や利用無料などの原則などが定められています。
 また、日本図書館協会が制定した「図書館の自由に関する宣言」も図書館サービスの要となる大切な指針です。現在名古屋市では、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づいて策定した「名古屋市子ども読書活動推進計画」に沿って、平成19年から五カ年計画を実施しているところです。
 今年度から1館でカウンター業務の委託を試行実施することになってしまいましたが、これは今まで小人数でこなしていた業務をさらに分断するものであり、かえって非効率的です。
 図書館の衰退は長い目で見れば市民の力、ひいては地域の力の低下を招きます。専門職である司書によるサービスを直接受けられる体制は、名古屋市の誇るべきものです。

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